2014年7月13日日曜日

406.「ハンドブック 集団的自衛権 (岩波ブックレット)」 浦田 一郎、前田 哲男、 半田 滋

非常に騒がれているけど、実はよくわかっていない「集団的自衛権」を少し勉強してみました。

「自衛権」は、1945年6月に調印された国際連合憲章において定められました。

国連憲章は、原則として、武力行使を禁止しています(2条4項)。
違法な武力行使に対して、国連が集団で対処します(1条1項)。
この集団安全保障には、以下の2つがあります。
(1) 非軍事的措置(41条)
(2) 軍事的措置(42条)=国連軍

そして、例外が「自衛権」(51条)です。
「自衛権」は、国際法上の権利であり、採択は各国の自由です。
自衛権には、「個別的自衛権」と 「集団的自衛権」があります。

(1) 「個別的自衛権」は、「外国からの違法な侵害に対し、自国を防衛するため、緊急の必要がある場合、それを反撃するために武力を行使する権利」です。

(2) 「集団的自衛権」は、「他国が「武力攻撃」を受け、自国が受けていないときに、武力行使する権利」です。

「集団的自衛権」が、問題となるのが「集団的自衛権」によって、軍事行使が正当化されることです。以下がその例です。
> ベトナム戦争におけるアメリカの武力行使
> アフガニスタンに対するソ連の侵攻
> ニカラグア内戦
> 湾岸戦争における多国籍軍の武力行使
> 9.11後のアフガニスタンに対するNATO諸国の武力行使

「集団的自衛権」については、さらなる学習及び議論が必要と思いました。